国連の「国内避難民の人権に関する特別報告者」と呼ばれる専門家が訪日し、9月26日から10日間をかけて、福島原発事故における国や地方自治体による避難者支援政策の実態や、避難者が置かれている現状を調査した。
調査終了後の10月7日、国際人権法に精通した弁護士で特別報告者のセシリア・ヒメネスダマリー氏は記者会見で、国の避難命令により避難を余儀なくされた強制避難者とそうでない避難者(区域外避難者)は国際法の下ではすべて「国内避難民」と定義され、人権が等しく保障されると述べた。
そのうえで同氏は、国内避難民に保障された権利の1つとして住宅に関する権利に言及。国が2017年に打ち切った区域外避難者への住宅支援について、貧困である、障害があるなどとくに脆弱な状態にある避難者を対象に再開すべきだと明言した。
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