時短要請を拒否した外食チェーンが起こした裁判。原告側が「実質勝訴」と語った判決は、どのような影響をもたらすのか。
コロナ禍の政策のあり方に一石を投じる展開となるのか。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づいて東京都が発出した時間短縮営業の命令が違法・違憲だとし、和食レストラン「権八」やイタリアン「カフェ ラ・ボエム」などを展開するグローバルダイニングが東京都に損害賠償を求めた裁判。その判決が5月16日、東京地方裁判所で言い渡された。
2021年2月末、緊急事態宣言発出中に夜間営業を続けていた都内のグローバルダイニングの店舗26店に対し、東京都は夜8時までの時短営業を要請した。同社が応じなかったため、都は宣言解除3日前の3月18日、時短営業の命令に踏み切った。それを不服とした同社が、都に損害賠償を求める訴訟を起こしたものだ。
判決は「請求棄却」で、グローバルダイニング側の敗北と受け取れる。しかし同社の長谷川耕造社長は判決を受けた後に開いた会見で、「75%くらいは裁判官にわかってもらえた」と振り返った。
請求棄却でも「命令は違法」
敗訴したにもかかわらず、原告の弁護団は今回の結果を「実質勝訴」とまで言い切る。
その理由は、判決の具体的な中身から透けて見えてくる。
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