中国の新興カフェチェーン、瑞幸咖啡(ラッキンコーヒー)は2月5日、米国の連邦破産法15条の適用をニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に申請したと発表した。
ラッキンは2019年5月に米国のナスダックに上場した後、1年も経たないうちに売上高の大幅な水増しなどの不正会計が発覚。20年6月末に上場廃止となった。その後、株主や転換社債の投資家が損害賠償を求めて複数の訴訟を起こしている。
今回、ラッキンが連邦破産法15条の適用を申請した狙いは、米国の株主が提起した集団訴訟の一時中断を請願し、倒産手続きを会社の登記地である英領ケイマン諸島の法律に基づく処理に一本化することにある。ラッキンは事業実体が中国、登記地はケイマン、上場先は米国という、複雑な法関係にある。
同社の倒産手続きをめぐっては、一部の債権者がケイマンの裁判所に破産を申し立て、20年7月に仮清算人が指名されている。また、同社は20年12月、不正会計を調査した米証券取引委員会(SEC)と和解し、1億8000万ドル(約190億円)の罰金の支払いに同意した。
「ケイマン法に基づく倒産手続きと米国法に基づく集団訴訟に同時に対処することはできない」。ラッキンの関係者は、今回の破産申請の必要性についてそう説明した。ただ、米国の裁判所が集団訴訟の一時中断を認めるかどうかは不明だ。
(財新記者:沈欣悦、原文の配信は2月5日)
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