オーナー側の代理人である宮里邦雄弁護士は15日に記者会見し、「中央労働委員会は労働委員会全体としての命令を下すので、一歩踏み出すことに躊躇したと思う。現状を変えることがフランチャイズ本部に与える影響について、勇気を持って判断し得なかったという印象だ」と話す。コンビニ加盟店ユニオンの酒井孝典執行委員長も「この命令は到底納得できるものではない。今まで以上にわれわれの話を聞いてもらえなくなるのではないか」と落胆の表情を見せる。
労働組合法上の労働者と言えるかどうかは、「オーナーらが本部の事業組織に組み入れられているか」や「オーナーへの報酬が労務供給の対価ないしはそれに類似するものとみることができるか」などによって判断される。中労委の命令では、加盟者はそうした判断の枠組みに照らして、労働者にあたらないと判断された。
この記事は有料会員限定です
残り 1203文字
