仮想通貨で儲けた「億り人」が味わう納税地獄 課税逃れをすれば最悪は逮捕の可能性も

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もし意図的に課税逃れをして、当局に見つかってしまった場合、どうなるのか。「追徴課税を受けることになれば、本来納めるべき税額の20〜40%がペナルティ(無申告加算税、または重加算税など)として加算されるため、得られた大半の利益が吹き飛ぶことになりかねません。すぐに税務調査がなくても、3年後に突然やってくることも考えられます。なお、税の時効は原則5年ですが、悪質な場合は7年とされています」(井上税理士)。

最悪の場合は逮捕!派手に散財した億り人はヤバいかも

申告していない金額が多額(1億円以上)の場合、逮捕されるケースも考えられる。かつて、FX(外国為替証拠金取引)で多額の利益を申告しなかった投資家が、あとから莫大な追徴課税を受けることがあった。仮想通貨の場合も、それと同じ道をたどるという。

ここで、追徴課税の種類を整理しておこう、おおまかに以下の3つに分類される。

① 過少申告加算税:申告はしたものの申告内容に修正が必要なもの
② 無申告加算税:そもそも申告されておらず、税務調査などの結果、期限後に申告、または更正されるもの
③ 重加算税:仮装・隠蔽があったと認められる場合(虚偽の答弁、意図的な集計違算、帳簿の改ざん、破棄等)

なお、短期間(過去5年)に無申告、仮装・隠蔽があったと認められる場合、②、③についてはさらに税率が加算される。もし1億円の利益を得た投資家が申告しなかった場合、本来納める所得税、住民税約5000万円に、無申告加算税約800万円と延滞税(2カ月までは年率2.6%、それ以降は年率8.9%の日割で課税)が課せられることになる。また、悪質性が高いと認定された場合、重加算税約1600万円と、延滞していた全期間において延滞税が課せられるため、さらに多額の追徴が想定される。その結果、無申告の場合、利益の約60〜80%ほどの税金を払うはめになる。

今のところ、国税庁がどのような税務調査をするのかなど、具体的な捕捉方法などは明らかになっていない。ただ、国内の取引所はもちろんのこと、海外の取引所を使っている場合でも、租税条約等を結んでいる国に関しては、取引記録を取り寄せることも考えられる。海外の場合、国内の取引所に比べて時間はかかるが、しばらく時間が経ってから追徴課税を受ける可能性もあるという。

億り人は、株やFXといった投資に長けた「熟練投資家」だけでなく、投資経験の乏しい大学生や若いサラリーマンも多い。前者の場合、仮想通貨で得た利益の申告をせずに、高級車を買ったり、株や不動産、ほかの仮想通貨に「避難」させたりした人も少なくないという。

たとえ、マンションなどの不動産や株に形を変え「逃げ切った」と思っても、まさに怖いのが、忘れた頃にやってくる国税当局の「追い込み」だ。国税を甘く見てはいけない。また前出の大学生や若いサラリーマンに当てはまりやすいが、「莫大な利益が出たから」といって散財したあと、避難させたつもりのほかの仮想通貨がその後暴落した場合でも、国税当局が見逃してくれるというのは淡い希望にすぎない。

テレビや雑誌、SNSなどでは、「低所得サラリーマンが、億り人でリタイア!」「260万円の投資で億り人達成!」という景気のいい言葉が躍った。だが、「濡れ手で粟(あわ)」で莫大な利益を手にし、納税前に「ウェーイ!」と気前よく散財してしまった億り人には、厳しい現実が待っているかもしれない。

伊藤 洋次 ジャーナリスト、編集者

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いとう ようじ / Yoji Ito

立教大学卒業。複数の出版社に勤務。雑誌、書籍の編集などを経て現職。Webサービスの企画、開発なども行っている。

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