引越社と一従業員の「戦い」は終わっていない 都労委の救済命令に対して不服申し立て

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引越社は組合に加入した従業員に不当労働行為をしたと認定された。ところが・・・(写真左:梅谷秀司、右:今井康一)

「アリさんマーク」で知られる引っ越し専業大手の引越社。8月23日、東京都労働委員会(都労委)は同社に対し、社外の労働組合に加入して交渉を求めた男性社員に対する不当労働行為を認定し、救済措置を取るよう命じた。

ところが、同社はこの命令を不服とし、不服申し立て期限の9月7日までに中央労働委員会に不服を申し立てたことが東洋経済の取材で判明した。なぜ矛を収めようとしないのだろうか。

まずは都労委の命令書に基づいて、同社でどのような行為が繰り返されていたのかを振り返っていこう。

従業員の組合加入がきっかけ

引越社は愛知県名古屋市に本社を構えるが、東京と大阪に地域会社(引越社関東、引越社関西)を持つ。グループ全体の従業員数は約4000人。もともと社内に組合はない。事の発端は2015年3月中旬、従業員19人が個人加入できる組合「プレカリアートユニオン」に加盟したことだった。

従業員たちは、過去に起こした車両事故の弁償金返還を求めて団体交渉を申し入れた。団交は同年4月下旬に開催されたが、この間、実に13人が組合を脱退した。

会社側は脱退工作の事実を認めていない。しかし、都労委は今回の命令で「金銭を支払って(弁償金について組合員と)和解することと引き換えに組合を脱退するように、元従業員を使って働きかけたものと見ざるをえない」とした。

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