「金融緊急措置令」を発令
終戦から半年後の1946年2月17日、日曜日。政府は食糧対策や石炭対策などとともに「金融緊急措置令」を発令した。①金融機関は同日から預金など債務の支払いができなくなり(預金封鎖)、②流通している日本銀行券は3月2日をもって失効し、③封鎖預金からの毎月の引き出し額は世帯主300円(のち100円)、家族1人100円に制限し、すべて新円で支払う(新円切り替え)という内容である。
これにより毎月の給与は500円まで新円で支給され、残りは封鎖預金行きとなった。結婚や葬儀、戦災者向けには特別に1000円まで許されたがいずれも証明書の提出が必要で、通勤定期券代や子供の教育費、町会費の追加引き出しなども細かく規定された。
発令の前夜、記者たちは大蔵省の会議室に缶詰めにされ、事前説明を受けた。当時銀行課長の河野通一(のち日銀副総裁)は同省の誌上座談会でこう話している。
「通貨措置は森羅万象に影響するわけですよ。だから漏れてはいかぬ。(中略)外に漏れないうちにやらなければいかぬというのが、実務をやる人間にとって最大の苦労でしたね」(『ファイナンス』72年4月号)
河野の記憶では、大蔵省内で計画を知っていたのは10人ほどしかおらず、逓信院への通告は発表の前日、農林省には最後まで伝えなかった。また記者のうち数名がうすうす感づいてはいたが、事前報道はされなかったという。




















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