波紋を呼ぶ「探究学習の《大学教員に協力依頼》」、「学習指導要領・解説」に記載の"外部との連携"は必要か?博士号を持つ高校教員が今思うこと
・専門家をはじめとした外部の人々
・小・中学校の地域学校協働活動推進員等のコーディネーター
・社会教育施設や社会教育関係団体等の関係者
・社会教育主事をはじめとした教育委員会,首長部局等の行政関係者
・企業や特定非営利活動法人等の関係者
・小学校や中学校等,幼稚園等の関係者
・大学等の高等教育機関,各種研究機関や団体 等
この記述から最もイメージしやすいものとしては、
「高校生が大学や国・地方自治体の研究所などの研究機関で研究を行う」
「高校生が大学の教員や行政機関の職員、課題に関連した地域住民にインタビューや問い合わせを行う」
といった連携でしょうか。
トラブル対策、「学習指導要領」ではどう解説?
高校生が研究機関で研究を行うケースというのは、高校と大学との協定事項に沿って行われたり、大学内の高大連携を担当する部門での調整が入りながら進められたりします。よって、この場合は大きなトラブルが生じることは少ないのではないかと思います。 しかし、「高校生が大学の教員にインタビューや問い合わせを行う」場面では、「対応する側の負担が重い」として実際に波紋を呼んでいます。
では、どのようなトラブルが想定されるでしょうか。筆者は、主に以下のような3つのトラブルが多いのではないかと思っています。
実社会でのことを考えたときに、「会社で上司の決裁なく、自己判断で社外の人との取引を行う」でしょうか。社会人だったら当然理解している「物事の進め方の手順」を高校生は理解していません。
「自主自立(自律)」のような校訓を掲げている学校の生徒ほど、自己判断で動いてしまうということが起りえます。そこで、学習指導要領・解説では「外部連携のための留意点」の項目に次のような記載があります。


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら