学校の落雷事故に終止符を、「雷注意報で屋外活動は即中止」命を守る危機管理 「雨が止み雷鳴が遠くなればOK」は大間違い

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学校での落雷事故が繰り返されている。今年4月、奈良県の私立中学高等学校で落雷事故が起きたことは記憶に新しいだろう。事故が絶えない原因として、気象情報ではなく目視で天気を確認するなど、誤った「常識」を根拠に屋外で活動するか否かの判断を行っていることが挙げられる。いわば、危機管理に甘さがある。落雷事故を避けるために学校や教員が必ずおさえておきたいことを解説する。

繰り返される落雷事故

今年(2025年)4月10日の17時50分頃に、奈良県下の私立中学高等学校で落雷事故が発生した。学校の発表によれば、17時40分頃小雨が降り始めて、それが一度止んだ後、再び強くなり、その直後に落雷があったという。この事故で生徒6人が救急搬送され、うち3名は入院することになった。事故当時、雷注意報が発令されていた。

学校での落雷事故はこれが初めてではない。2014年には愛知県下の私立高等学校で、2016年には埼玉県下の公立高等学校で、そして昨年4月には宮崎県下の私立高等学校グラウンドで落雷事故が発生している。とくに宮崎県下の事故は、サッカーの練習試合中だった熊本の公立高校18人もの生徒が救急搬送されるという大規模な事故であった。

「なぜ事故を防げなかったのか」「危機管理はどうなっているのか」。繰り返される事故に学校の責任を問う声が高まっている。

学校教育の法化現象とスポーツ指導者の「常識」

学校に対する責任追及はやがて司法の場へと持ち込まれていく。東日本大震災などの大規模自然災害から、暴風や豪雨下での登下校中の事故、熱中症に至るまで、多くの事故が訴訟の場で争われている。

学校・教員との関係を、“愛”や“情熱”、“信頼”といった情緒的なものではなく、“権利”や“義務”という法的関係として捉えようとする保護者や市民の増加、いわゆる学校教育の「法化現象」の台頭である。

落雷事故もまた例外ではない。2006年の私立高等学校サッカー部落雷事故損害賠償請求訴訟において、教員らの過失が問われている(最高裁判所第二小法廷判決平成18年3月13日)。

事故は、今回と同様、雷注意報の発令下で発生している。遠雷が聞こえ、試合会場の南西方向の上空に暗雲が立ち込める中、生徒が落雷に遭遇、負傷し、重度の後遺障害が残った事案である。

坂田仰(さかた・たかし)
淑徳大学総合福祉学部教授
立命館大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科公法専攻 博士課程単位取得退学。修士(法学)。日本女子大学教職教育開発センターを経て現職。専門は公教育制度論。日本教育行政学会理事、日本教育制度学会理事,日本スクール・コンプライアンス学会会長。教育委員会と連携し、教育裁判の分析を通じた学校の危機管理の改善に取り組んでいる。著書に『裁判例で学ぶ 学校のリスクマネジメントハンドブック』(時事通信社)、『四訂版 学校と法-「権利」と「公共性」の衝突-』(放送大学教育振興会)など
(写真:本人提供)
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