
今回話を聞いたのは、国立大学附属中学校で数学教員を担当する織田茜さん(仮名)。公立中学校で20年以上キャリアを積んだのち、教員の働き方や授業のあり方を変えたいと国立附属校に転職したが、さまざまな想定外に直面しているという。
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年齢:48歳
勤務先:国立大学附属中学校(数学)
「国立附属校は残業代が出る」に異議を唱える理由
「昨今の給特法をめぐる報道で、『国立附属校は残業代が出る』と言われることにモヤッとしています」
織田さんが「教員のリアル」体験談募集フォームに寄せた一文だ。給特法(※1)とは、公立学校の教職員の給与や労働条件を定めた法律。給料月額の4%に相当する教職調整額を支給する変わりに、残業代(時間外手当)を支給しないというルールが定められている(※2)。
※1 給特法の正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」。1972年1月1日に施行されたときは「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」だったが、2004年4月1日の国立大学法人化に伴い、名称変更された。
※2 文部科学省は、2025年1月の通常国会で給特法改正案を提出し、2030年度までに教職調整額を10%まで段階的に引上げるとしている(文部科学省HP 「令和7年度予算 大臣折衝」)
国立附属校は、給特法の適用外だ。正確には、2004年3月まで適用されていたが、同年4月に国立大学が法人化されたことで、国立附属校の教員の時間外労働には、労働基準法が適用されるようになった。そのため、「国立附属校は残業代が出る」とみられるのも無理はない。しかし、現実は異なると織田さんは言う。
「私は毎日2時間程度の時間外労働をしていますが、残業代は支給されていません。同様の国立附属校は他にも多くありますので、『国立校の待遇は恵まれている』とも受け取れる報道には違和感があります」
なぜ残業代が出ないのか。理由の1つに、労働時間を繁忙期に長く、閑散期には短くする「変形労働時間制」を採用していることが挙げられる。文部科学省が2018年に発表した調査結果によれば、変形労働時間制を採用している国立附属校は全体の89.3%だった(※3)。
※3「一年単位の変形労働時間制について(労働基準法第32条の4)」(中央教育審議会初等中等教育分科会「学校における働き方改革特別部会」平成30年10月15日)
変形労働時間制でも、勤務時間が管理されていれば残業代は支給されるはずだが、うまくいっていないケースが多いようだ。公立学校では近年、勤務時間を客観的に把握するタイムカードのツールが導入され始めている。しかし、織田さんの勤務校は未導入。変形労働時間制とは名ばかりで、なしくずし的に、残業代が支給されない状態になっているのだ。