本年7月から、国土交通省、厚生労働省、法務省の合同で、住宅確保に困難を抱える人々への「居住支援」をテーマにした検討会が始まった。
居住支援には一律の定義があるわけではないが、①入居前の住宅確保への支援、②入居後の居住継続への支援、③さらに高齢者の場合は死後対応、が挙げられる。住宅確保のみならず、入居後の見守りや生活支援、さらに死後対応などを一体的に提供する点が特徴である。縦割り行政では対応できず、住宅を管轄する国交省と、生活困窮者や刑余者などへの福祉的支援を担う厚労省や法務省との連携が肝となる取り組みだ。
住宅確保要配慮者への支援
ところで、住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)とは、どのような人々か。低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者、刑余者、外国人などが挙げられており、居住の不安定な幅広い層が対象となる。各自の状況はさまざまだが、頼れる人がいないなど、孤立する人が少なくないと思われる。
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