人材確保が困難になる中、「年収の壁」が話題になっている。主婦パートなど短時間労働者の収入が一定額を超えると、社会保険料が発生して手取り収入が減少する。これを避けるため、就業調整が起きているという。
主婦パートを悩ます2つの「壁」
目下、指摘されている「壁」の1つは、年収106万円の被用者保険適用基準だ。例えば、従業員101人以上の企業で、週20時間以上働く主婦パートの年収が106万円を超えると厚生年金が適用される。そのため国民年金第3号被保険者として保険料を拠出してこなかった主婦パートには、厚生年金保険料の負担が生じる。これが「働き損」になるという。
しかし、保険料拠出による手取りの減少を「働き損」というのは誤りだ。厚生年金に加入すれば、給付が上乗せされ、高齢期の防貧機能が高まる。最近の調査では、こうした点を知らずに就業調整する人が多いという。そうであれば、まずは年金広報の強化が必要だ。
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