武富士への過払利息返還請求は90万人に達する可能性も、スポンサー候補の絞り込みは遅れる
小畑弁護士は、自身が破産管財人を務めた旧ロプロの破たん処理の際にも、同様の対応を行ったものの、その際には国は請求を棄却。金額が小さかったため、小畑弁護士もそれ以上の法的争いは行わなかった。しかし、武富士の場合には、請求総定額は相当額に及ぶ。したがって、仮に国が請求を棄却しても、法的に争うことになる可能性を小畑弁護士は示唆した。訴訟を提起した際の印紙税費用は、公正手続き上の共益債権のなかに準備しているとしている。
武富士の再生問題は、無効となった利息収入の税支払いの是非、という予想外の展開をみせる可能性が出てきたといえるだろう。
(浪川 攻 =東洋経済オンライン)
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