本業のある会社員が在宅で副業をするとき気になる法的問題を、基礎から実践まで答えます。
「在宅勤務になって時間が空いたので、自宅で副業をしよう」──そう思っている会社員が注意すべき法律や規則は何か。企業の労務問題に詳しい大山滋郎弁護士に解説してもらった。
Q1. そもそも会社員は副業をしてもいい?
会社員が副業をしても法律違反にはなりません。憲法で「職業選択の自由」が認められています。会社は従業員が副業を行うのを理由なく禁止することはできないのです。
実際、法律では公務員に関すること以外で副業を禁じる規定はありません。むしろ政府は2019年4月から順次施行している働き方改革関連法で、副業・兼業の普及促進を図っています。
Q2. 在宅勤務中の副業はどのような条件を満たせばできる?
副業を行うことは法律違反ではありませんが、会社は就業規則で従業員の副業を制限することができます。就業規則とは、会社と従業員との労働契約の内容を規定したものです。そこに副業の禁止が書かれている場合、会社と従業員との契約では副業をしないと約束したことになります。
しかし、契約といえども、どんな内容でも規定できるわけではありません。そもそも会社の従業員というのは、一定の労働時間内だけ会社の業務命令に従うことを約束した存在です。労働時間外に何をするかまで会社が規制することは原則として許されません。つまり就業規則に副業禁止と書かれていても従業員は副業をしてよいのです。それは在宅勤務の場合であっても、通常の勤務の場合であっても同じです。
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