2019年1月から、相続の法制度が順次変わる。財産(物権、債権)や家族(親族、相続)に関するルールを定めた民法の改正に伴うもので、今年7月に成立した。相続分野に関する改正は1980年以来、約40年ぶりのこと。相続はまさに転換点を迎えている。
目玉は大きく三つある。一つ目が、「配偶者の権利を拡大したこと」(染井さくら法律事務所の岩田修一弁護士)だ。残された妻などが自宅に終身住み続けられる「配偶者居住権」という権利を導入する。さらに婚姻期間が20年以上の夫婦なら、相続人(遺産を受け取る人)で分ける遺産の対象から自宅を外せるようにし「配偶者は生活の基盤を保ちやすくなる」(同)。
二つ目は、義理の両親を介護した際、金銭で報われる点だ。長男の妻などが義父母の介護に尽くしても、相続人ではないため「遺産の取り分を請求する権利がこれまでなかった」(法律事務所おかげさまの外岡潤弁護士)。だが今後は、貢献度に応じて相続人に金銭を請求できるようになる。
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