義理の父、母を介護しても相続で報われない──。そんな事例を解消するのが、今回の法改正における目玉の一つである「特別の寄与」だ。
寄与とは、介護の貢献度に応じて請求できる相続分のことをいう。長男の妻といった相続人の配偶者は、介護で尽くしても相続の対象外だった。だが法改正を機に、貢献分の金銭を受け取れるようになり、今までの不公平感が軽減される。
Q.「特別寄与料」とはどういった制度ですか
平良 これまでも相続人に限って「寄与」という考えはあった。介護の貢献度合いに応じ、寄与分という形で相続額を増やすという場合だ。
たとえば、相続人が長男と長女だと仮定する。長女が母の介護に貢献したならば、貢献分を考慮し、長男よりも相続額を多くするという考えだ。
だが、相続人でない長男の妻は、寄与料を請求することができなかった。
今回の法改正では、「特別寄与料」を請求できるのは「被相続人の相続人でない親族」と定められている。「親族」とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指す。
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