「真の『事業承継元年』の到来」「10年間限りのバーゲンセール」──。ある税理士事務所の作ったパンフレットには、このようなあおり文句が飛び交う。
今年4月の2018年度税制改正は、相続税での行き過ぎた節税策を牽制する一方で、中小企業の事業承継を促す税優遇策「事業承継税制」が大幅に拡充された。今後10年間に事業承継した場合に適用されるので、「10年間限りのバーゲンセール」というわけである。
中小企業の経営者が子どもに事業を承継させるとき、自社株を中心とする財産の相続税・贈与税の負担の重さがネックとなる。税負担を会社に肩代わりしてもらうと、会社の財務が痛む。業績好調な会社だったのに、事業承継をきっかけに経営が悪化する……。そんな事態も珍しくなかった。
国にすると、税金を納め雇用を生む企業が事業承継でつまずいて姿を消すのは大きな損失だ。そこで、非上場企業の事業承継時の税負担を減らすために、事業承継税制が09年に創設された。
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