遺言には主に、財産を残す本人が書く「自筆証書遺言」と、公証役場に勤める公証人(元裁判官など)が書く「公正証書遺言」がある。今回の法改正で変わったのは「自筆証書遺言」だ。
「形式」と「保管方法」という二つの点が見直されたことで、自筆証書遺言がより身近になる。
Q. 自筆証書遺言の「形式」が変わるとは何ですか
A 今回の法改正の目玉は、遺言書の全文を自筆で書かなくてもよくなった点だ。高齢者にとっては、慣れない遺言を書くこと自体が大きな負担。まして、さまざまな遺志を盛り込んだ遺言書となると、作業量はとても多くなる。
特に重荷となっていた「財産目録」をワープロやパソコンで書けるようになった。資産家にとっては、項目だけでも多くの財産が並ぶものだ。
資産家でない遺言者でも、不動産や預金、株式、借入金などの財産リストをパソコンなどで作れるようになれば、自筆での負担が大きく軽減される。
またパソコンなどで一覧を作らなくても、不動産登記事項証明書や通帳のコピーの添付によるリストの作成も認められる。ただし、偽造を防止する意味でも、財産目録には署名捺印が必要だ。自身で作る際には忘れないように気をつけてほしい。
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