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ついに核兵器の「使用」まで容認か 注目すべき政府の憲法解釈

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環太平洋経済連携協定(TPP)などに隠れて、看過できない国会答弁が行われていた(時事)

安倍晋三内閣が、憲法9条と核兵器の関係について、政府見解での裁量を「拡張」しているようだ。

民進党の白真勲参院議員が4月7日に提出した質問主意書への答弁書で次のような見解を示している。

「純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第9条第2項によっても禁止されているわけではない」

「したがって核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない」

「他方、右の限度を超える核兵器の保有は憲法上許されない」

「このことは核兵器の使用についても妥当すると解している」

要約すると「自衛のための必要最小限度の核兵器を保持、使用することは憲法で許されている」という趣旨だ。発端は3月18日の参院予算委員会で、やはり白議員の「武力行使の新三要件の下では憲法上核兵器が守備できることになるのではないか」という質問に対する横畠裕介内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」という発言である。

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