主体性や協働性を育む「子どもの権利」の伝え方 「権利条約」批准国ながら周知不十分な現状

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自分たちの常識が実は世間の非常識だった、なんてことはどの業界でもよくある話。学校現場でも、従来のやり方に固執してしまい、働き方や授業の改革が進まないケースも多いのではないだろうか。そこで本連載は、「ココを変えればもっと学校現場がよくなるかも!」といった提案を、田中光夫先生の“フリーランスティーチャー”ならではの視点でお届けする。第5回のテーマは、「子どもの権利」。田中先生は、日頃から「子どもの権利」を大切にした学級経営を行っている。権利について伝えながら自主性や協働性を育むという、その実践内容とは。

「子どもたちに本当に申し訳ない」現実

――1989年、第44回国連総会で、18歳未満の子どもの基本的人権を保障するための「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が採択されました。現在196の国と地域が締約国として名を連ね、日本も94年に批准しています。近年、いじめや不登校、理不尽な校則、虐待、貧困など子どもの問題が深刻化する中、改めてこの条約の重要性が指摘されていますが、日本では条約そのものがあまり知られていないようです。

そうですね。この条約は主に「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」という4つの権利を柱とし、前文と54条から構成されています。第42条には、締約国はこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束するとあるのに、残念ながら日本では浸透していません。この条約の一般原則をご覧ください。

「子どもの権利条約」一般原則

・生命、存在及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します
・差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます

(引用:日本ユニセフ協会ホームページ

「当然の権利」だと思うかもしれませんが、これらすべてが教育現場で保障されているとは言い切れません。僕はこの一般原則が学校・学級において最も尊重されるべき哲学の土台であると考えていて、数年前から「学級経営」の視点で取り入れています。

しかし、子どもの権利の浸透に取り組む教員や学校は一部であり、多くの子どもが自分の権利を知りません。子どもたちに本当に申し訳ないですよ。まず、教員はもちろん、子どもたち自身がこれらの権利を有していることを知ることが大事だと思います。

――子どもたちには講義形式で伝えているのでしょうか。

学校生活の中に溶け込むよう工夫しています。発達に応じてわかるように話してあげるという点を意識していて、僕の言葉で表現したオリジナルのポスターを教室に掲示し、いつでも子どもたちと一緒に確認できるようにしています。

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