南青山FASの裁判資料によると、同社と舞の海カンパニーとの間には、野村証券から指示された企業を舞の海カンパニーに紹介することを目的に締結された業務委託契約が存在した。そこには「第4条(商品等の導入に関する交渉)」として「甲(舞の海カンパニー)は、本件紹介により、乙(南青山FAS)から丙(ボーノ)の紹介を受けた後、各種商品等の導入、丙との取引条件交渉、契約の締結、その履行等に関し、すべて甲自身の判断と責任において行い、乙は一切関与しない」との規定がある。
また「第6条(免責事項)」として、「乙は甲丙間に問題が生じ、甲が丙との間において何らかの損害を被ったとしても、一切の責任を負わない」とする規定もある。
被告の“自己申告”を丸呑み
これに鑑みると、今回の損賠訴訟で舞の海氏側が南青山FASの法的責任を追及するのは難しいという見方はある。だが、仙石氏が前述の公判で、以下のように証言している点は見逃せない。
「ある面ではビジネスの紹介なので、お互いに聞いてもらって、納得がいけば決めてもらうというところが重要かと思っていますので、その中身までわれわれがすべてデューデリ(ジェンス)や調査をして紹介しているわけではありません」
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