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「壁全面張り替え請求」原状回復トラブル悪質実態 「特約」にハウスクリーニングを入れている例も

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ガイドラインでは、入居時に借主と貸主や不動産会社などの当事者が立ち会って、状況を記録することがのぞましいとしている。そのための「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」も用意している。文字で記録するのが難しい場合は、キズや不具合を撮影して画像で残しておき、双方で共有するとよいだろう。

さらに入居時よりも重要になるのが、契約時だ。

【事例5】
賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。

新しい入居者のためのハウスクリーニング代は、本来は貸主側が負担すべきものだ。ただし契約時に、退去時のハウスクリーニング代は借主が負担するという「特約」を付けることは可能だ。ほかにも、鍵を紛失したことで交換する場合は借主が負担すべきだが、退去時の鍵交換費用を借主が負担するといった「特約」も多く見られるものだ。

この事例の場合も、クリーニング代を負担するといった特約の有無を確認する必要がある。契約時は早く入居したいと考えて、退去時のことには関心が低いものだが、契約書に原状回復としてどんな負担になっているのか、必ず確認しておこう。

日頃から適切に使用する意識も大切

入居中も、雨漏りや不具合などがあれば、すぐに不動産会社や貸主に相談すべきだ。放置して損傷が大きくなったら、原状回復の対象になることもある。また、日ごろから室内をきれいに使うことは、原状回復の対象を減らすことにもつながる。

そして、退去時に原状回復の内容や請求額に納得がいかない場合は、まず説明を求めること。ガイドラインでどうなっているかを把握しておくとよいだろう。それでもトラブルになったときには、国民生活センターでは、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談することを勧めている。

2020年の民法改正で、原状回復義務や敷金の返還が明確化され、ガイドラインで示されていた原状回復のルールも明記された。法的な裏付けができたわけだが、それでもトラブルが生じるというのは残念なことだ。賃貸借契約を行う際には、ぜひ賢い消費者であってほしい。

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