平時から「給付金法」の議論を 給付金の「法律論」を考える

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相次ぐ不正受給が問題となっている新型コロナウイルス対策の持続化給付金。一部の政府関係者からは「兆円単位の支出規模を考えれば、本来は給付金の法律を作って対応すべきだったのではないか。安倍政権を支えた経済産業省の官僚らが法律なしの予算措置を多用したことで、不正防止や罰則規定が甘くなった」という声が上がっている。給付金の制度設計に問題はなかったのか。

補助金には、必ず支給しなければいけないかどうか、補助金交付の根拠が法律なのか予算なのかで、大きく分けて4つの種類がある(下表)。事業者などに対する狭義の補助金のほか、「負担金」や「利子補給金」、「給付金」などはすべて「補助金」と総称されている。

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第1の区分は、「法律に基づいた(国の)義務的な補助金」だ。例えば、生活保護費や義務教育費は、それぞれ支出の根拠となる法律(生活保護法、義務教育費国庫負担法)があり、条文に「国はその費用を負担しなければならない」などと明記されている。さらに毎年度計上される予算でも、国会承認のプロセスを踏む。

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