
地域包括支援センターや公証役場に行けばパンフレットが手に入る
認知症の親が預貯金などの財産を管理できなくなり、後見人をつけるために家庭裁判所(家裁)へ家族が駆け込む。これが昨今の典型例である。
成年後見制度は二つあり、「法定後見制度」は、判断能力が衰えた人に対して、家裁が援助者(後見人)を選任する。後見人は本人に代わって病院や施設の入退所の契約、年金や各種収入など財産の管理を行う。本人の判断能力に応じて三つの制度があり、後見・保佐・補助の順に代理できる行為が限定される。
注意が必要なのは、家裁に後見人の選任をお願いする際、書類に候補者として家族の名前を記入できるが、希望どおり選ばれる保証はないということ。現状、後見人の7割が親族以外の第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)だ。後見人はあくまで本人の意思を考えて行動する。親のおカネを借りたいなど家族に要望があっても、後見人が何でも受け入れてくれるわけではない。

任意後見契約は保険のようなもの
法定後見制度に比べて、本人の判断能力があるうちに活用できる「任意後見制度」は自由度が高い。
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