2015年に相続税の基礎控除額が引き下げられた影響で、相続税の申告件数が約2倍に増加している。
現行の基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の数】で計算される。相続人が配偶者と子ども二人なら、基礎控除額は4800万円。亡くなった人(被相続人)の相続財産が基礎控除額の範囲内ならば、相続税の申告や納付は必要ない。改正前は同じ家庭の基礎控除額は8000万円だったので、60%に引き下げられた。
とはいえ、相続税の対象となった人は、亡くなった人のうちの8.1%(国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」から)。そのため、「わが家は財産が多くないので特に心配ない」という人がいるが、遺産分割の対策はきちんと考えておくべきだろう。
たとえば、不動産のような分割しにくい財産が多く、金融資産(現預金や株式など)が少ない場合、遺産分割で争いになりやすい。自宅以外の財産が少ない一般的な家庭は、それをどのように分け合うか(売却か共有かなど)でもめるからだ。無用な争いを避けるため、遺言書を作成したり、生前に不動産を売却して財産内容を組み替えたりしておくことが考えられる。これらの前提として相続に関する基礎知識を押さえておこう。
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