参院選を乗り切った安倍晋三首相は、「連続2期6年」の自民党総裁任期が満了する2018年9月までの在任は確実と見通しているに違いない。ところが、選挙後、想定外の二つの出来事に直面した。
7月14日に飛び出した「天皇、生前退位の意向」の報道と、16日にロードバイクで転倒して頸髄(けいずい)損傷で入院した谷垣禎一幹事長(当時)の退場だ。前者は首相が強い意欲を抱く憲法改正に大きな影響を与えかねない。後者は8月上旬の内閣改造と自民党役員人事の行方を左右した。
憲法は天皇について、皇位継承は皇室典範の定めによる(2条)、天皇は憲法が定める国事行為のみを行う(4条1項)と定め、7条で内閣の助言と承認によって行う国事行為を列挙する。さらに摂政(5条)や国事行為の委任(4条2項)の制度も設けている。一方、皇室典範は、天皇が崩じたときは直ちに即位、と規定する(4条)。
生前退位については、憲法にも皇室典範にも明文の規定はないが、制限列挙と解される国事行為の中に退位の規定は存在しない。憲法も皇室典範も、皇位継承は崩御が前提で、現行制度では「生前退位不可」が一般的な解釈と思われる。
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