相続増税であなたも税務調査と無縁ではいられない。企業に対する調査も大きく変化。「税務署」を丸裸にしよう。
PART1 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる
半世紀ぶりの大改正で普通の家も相続税の対象に。調査官が自宅に来る可能性も大いにある。
ひとごとでは済まされない 相続課税で大変化
調査件数が“倍増”しても、税務調査の中身が甘くなるわけではない。
東京・霞が関にある財務省庁舎の5階。国税庁で相続税の申告を統括する資産課税課では、担当者らが今まさに頭を抱えている。今年は“お尋ね”をどの程度出すべきか──。
お尋ねとは、「相続についてのお尋ね」というタイトルがつけられたA4の1枚紙(上写真)。相続財産が一定程度ある相続人に対し、遺産の中身を問い合わせるために国税庁が作った文書だ。全国524の税務署を通じ、対象となる人に送付する。
相続人の名前・人数、不動産の所在地や面積、株式の銘柄や数量、預貯金の詳細……と記入項目は細かい。当局は、問い合わせの必要があると判断した場合、被相続人が亡くなった約半年後に、相続人らにお尋ねを送る(図表1)。
2013年に亡くなった人は約127万人。うち相続税の課税対象となったのは約5万4000人で、課税割合は4.3%だった。申告はしたが小規模宅地等の特例(相続人の生活基盤となる宅地に関する相続税の軽減措置、→「相続対策の落とし穴」CASE2)などを使って納税額がゼロだった人を含めると、申告数はさらに多くなる。
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