5歳以上年下妻がいる夫は年金に注意が必要だ 妻が若いと思わぬ「家計の負担」が増える?
50代になると老後の年金について考える機会も増えることでしょう。最近では夫婦ともフルタイムで働く世帯が増えつつありますが、依然として「会社員の夫」が「専業主婦やパートの妻」を扶養している世帯も少なくありません。
そのような「妻が夫の扶養に入っている夫婦」が老後の年金について考える場合、気をつけたいのが「年齢差」です。例えば夫が65歳になると60歳未満の妻は扶養から外れることになり、その妻は国民年金の保険料を支払う義務が発生します。夫婦の年齢差が「5歳以上」ある場合、年金をめぐる家計に影響が出てくるわけですが、そんな年の差夫婦が注意すべきことについて、詳しく説明しましょう。
「年下妻を持つ会社員の夫」がもらえる「加給年金」
日本の老齢年金の支給開始年齢は60歳から65歳へと段階的に引き上げられつつあり、今や60歳では受けとれなくなっています。1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(公務員・私立学校教職員の女性も同様)、1966(昭和41)年4月2日以降生まれの女性(公務員・私立学校職員の女性は除く)は65歳からでないと年金を受けとれません。
65歳から受けとれる老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の「2階建て」です。1階部分の老齢基礎年金は国民共通の年金、2階部分の老齢厚生年金は厚生年金加入記録に応じて支給される年金です。
ここまでは多くの人が知っていると思いますが、今回の本題はここからです。「配偶者加給年金」という年金制度を知っているでしょうか。この制度に夫婦の「年齢差」の問題が絡んできます。
「配偶者加給年金」とは、年上の夫が会社員として働き、年下の妻は専業主婦として過ごしてきた場合、夫の老齢厚生年金に加算されるものです。具体的には、年上の会社員の夫に20年以上の厚生年金加入期間があり、一方、年下の妻の厚生年金加入期間が20年未満である場合、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されるのです。
加算される期間は、原則、夫が65歳になってから妻が65歳になるまで。つまり夫婦の「年齢差」の分だけ加算期間があるわけです。年下の妻のほうが老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられるようになるまで夫の年金に上乗せがある、ということもできます。
配偶者加給年金の金額は年間39万900円(2020年度、特別加算額込み)。月額換算では3万2575円となり、夫婦の年齢差がどれくらい(何年何カ月差)あるかで加算額が変わります。
例えば2年6カ月の年齢差があれば30月分の加算、一回りの差があれば144月分(12年分)加算されることになります。逆に、年上の妻と生計をともにしている夫に対しては、配偶者加給年金は支給されません。妻(厚生年金加入20年未満)が、夫(厚生年金加入20年以上)より早く生まれた場合、また同じ年の同じ月に生まれた場合も加給年金はない、ということになります。
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