舅や姑の介護で頑張った人はお金がもらえる 義父母の最期を看取った嫁の苦労はどうなる

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寄与分がある場合は、相続財産から寄与分を引き、残りを相続人が分けることになります。

たとえば、相続財産が1000万円、相続人が子ども3人の場合、法定相続分で分けえると333万円ずつですが、長男の寄与分が100万円なら、1000万円から100万円を引き、900万円を3人で分け、長男はそこに100万円が加算されます。長男は400万円、次男、三男はそれぞれ300万円ということです。

寄与分をどう主張するか?家庭裁判所での決着も

寄与分を得るには相続人全員の同意が必要で、ここで難しいのは、寄与分をどう主張するかです。

相続では遺産分割協議、平たくいえば相続財産をどう分けるかを、相続人が話し合います。その際、「自分は介護などで寄与したので、寄与分を考慮してほしい」と主張し、皆の同意が得られれば理想的ですが、そのようにスムーズに進むとは限りません。

たとえば義父の介護を、義父の家に同居している長男の嫁がしていたとすると、どうなるでしょうか。

「同居して家賃もかからずに暮らしていたのだから、介護するのは当然のこと」「逆に子どもの面倒をおじいさんに見てもらってたじゃないか」など、相続人の同意が得られないことも考えられます。

実際、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判官や調停委員に事情を話すことになりますので、寄与したことについて客観的に説明できるよう、介護日記などをつけておくとよさそうです。調停でも話がつかない場合は裁判となります。

仲のいい家族でも、相続では揉めることが少なくありません。調停、裁判となると時間もかかり、労力も使い、精神的な負担も生じると思います。禍根を残さないためにはどうすればいいでしょうか。

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