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「第三者管理方式」は管理会社を儲けさせるだけ 大手デベ系、がっつり儲ける仕組みがすごすぎた

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大手デベロッパー系管理会社のマンション規約で見つかった3つの注意点。

大手デベロッパー系管理会社の規約でも区分所有者に不利益な条項が盛り込まれることがある。写真と本文は直接関係はありません(撮影:今井康一)

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マンション管理組合の理事会を廃止して、理事長が担っていた管理者の役割を管理会社が担う「管理業者管理者方式」(一般に「第三者管理方式」と呼ばれる)。区分所有者(組合員)が理事会の業務から解放されるとして、導入するマンションが急増中だが、注意が必要だ。

理事会があるマンション管理組合では、国土交通省が推奨する「標準管理規約」に準拠した管理規約を使うのが一般的だが、管理業者管理者方式では、区分所有者にとって不利な条項がマンション管理規約に盛り込まれることがあるからだ。

連載2回目では大手管理会社X社(仮称)の規約を2つ紹介したが、3回目となる今回は大手デベロッパー系管理会社Y社(仮称)の規約を取り上げる。物件は2020年に竣工した住戸数が1000を超すタワーマンションである。

修繕工事をすればするほどY社が儲かる

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