マンションの「管理業者管理者方式」は悪用されればマンション管理組合(=マンションの区分所有者)に大きな損害を与える。

マンション管理に山積する課題。とくに「管理業者管理者方式」には国土交通省も警鐘を鳴らす。写真と本文は直接関係ありません(撮影:今井康一)
国土交通省は6月、マンションの管理をプロに任せる「第三者管理」を導入する際に、その注意事項を定めた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定した。最大の注目点は、マンション管理会社に任せる「管理業者管理者方式」について「たが」をはめたことだ。管理業者管理者方式は悪用されればマンション管理組合(=マンションの区分所有者)に大きな損害を与える。この特集ではマンション管理をめぐる課題を探る。
【配信予定】
10月2日 「『第三者管理方式』でマンションは守れない!」
10月23日 「『第三者管理方式』は管理会社を儲けさせるだけ」
11月中旬 「『不要な修繕』『割高な価格』、管理会社の貪欲な利潤追求」
10月2日 「『第三者管理方式』でマンションは守れない!」
10月23日 「『第三者管理方式』は管理会社を儲けさせるだけ」
11月中旬 「『不要な修繕』『割高な価格』、管理会社の貪欲な利潤追求」
「組合員の皆様を理事業務の負担から解放します」(あるマンション管理会社が管理組合に出した文書からの引用)――。
こうした耳当たりのよいうたい文句が功を奏しているのか、マンション管理組合の運営の一部または全部を外部の専門家に任せる「第三者管理方式」を導入するマンションが急増している。
第三者管理方式にはいくつかの種類があるが、とくに急増しているのがマンション管理組合の理事会を廃止し、理事長が担っていた管理者の業務を管理会社が代行する「管理業者管理者方式」と呼ばれるものだ。
合人社計画研究所は1476組合に提供
1990年から管理業者管理者方式の提供を開始した合人社計画研究所は2024年5月末時点で1476組合に提供している。
2021年8月に提供を開始した長谷工コミュニティは76組合。
2022年5月に提供を開始した大和ライフネクストは90組合で、2027年までに400組合に達する見込みだという。
この記事の特集
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら