あなたのマンション管理組合の規約は大丈夫? 組合の資産を管理会社が思いのままに使えるような規約の実態を明らかにする。
マンションの「第三者管理方式」には大きな落とし穴がある。そのことに気づいている人はどれくらいいるだろうか。
第三者管理方式にはいくつかの種類があるが、とくに急増しているのがマンション管理組合の理事会を廃止し、理事長が担っていた管理者の業務を管理会社が受託する「管理業者管理者方式」だ。
マンション管理組合の組合員(=区分所有者)は、理事長や理事にならずに済み、その業務から解放されることから、多くのマンションで導入が進みつつある。
気づかぬうちに組合の資産が減りかねない
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