節税保険をめぐって、金融庁が規制の抜け穴に頭を悩ませている。
法人向けの節税保険をめぐって、金融庁は2月、外資系のエヌエヌ生命保険に対して行政処分を下した。
金融庁が問題視したのは、「低解約返戻金型逓増定期保険」という法人向け商品を利用した租税回避行為だ。同商品は契約から5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっている。
その仕組みを利用して、契約者は5年目になる直前に契約の名義を、法人から役員個人に変更し契約を譲渡。そうすると、返戻金は税制上個人の一時所得として扱われることになり、役員報酬を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できるのだ。
通称「名変(名義変更)プラン」などと呼ばれており、エヌエヌ生命は同プランを前面に押し出した営業を展開していた。
陰で販売を続けていた
そもそも国税庁は2021年3月、名変プランの乱売に業を煮やし、税務処理ルール(所得税基本通達)の改正を周知していたが、エヌエヌ生命はそれ以降も陰で販売を続けていたという。
エヌエヌ生命に対する処分内容などを記した公表資料には、業務改善に向けて実施すべきこととして、適切な募集管理態勢の確立やビジネスモデルのあり方の検討など、さまざまな項目が並ぶ。
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