日本企業もコーポレートガバナンス・コード改訂でESG情報開示対応が必要に。

(taa / PIXTA)
「SDGs経営」に取り組む企業の増加とともに、投資家によるESG投資が年々拡大している。企業がSDGs経営を通じ長期的な企業価値を向上させ、投資家がその取り組みをESGの観点で評価することで、持続可能な社会が実現されていくだろう。
こうしたSDGs経営とESG投資の好循環をつくるためには、企業が投資判断の材料となるESG情報の開示を拡充することが求められる。とくに気候変動問題は、経済や金融システムに大きな影響を与えることが予想されるため、投資家だけでなく金融当局も高い関心を持つようになっている。

各国・地域では、企業にESG情報を開示させるための規制の検討が進む。EUでは2018年からすでに非財務情報開示指令(NFRD)が施行され、各国法を通じて従業員が500人超の上場企業などはESGに関する方針や事業リスクなどの開示を求められている。足元では、NFRDを改訂したCSRD(サステナビリティ情報開示指令)が検討されており、開示対象が非上場の大規模企業などに拡大される。
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