今回の民法改正の目玉の一つが、保証に関するものだ。その改正内容は多岐にわたるが、趣旨を一言でいえば、「保証人の保護の強化」となる。
うっかり保証人になったばかりに、思いもよらぬ多額の保証債務の履行を求められ、生活が破綻して破産に追い込まれるなど、保証人の被害が社会問題化している事情がこの背景にある。
Q. 保証人保護に関して、どんなルール変更があったのですか
特に重要な変更は、(1)個人に保証人をお願いするとき、一定の場合に公正証書が必要になったこと、(2)保証人に対して情報提供をしないといけなくなったこと、(3)賃貸借契約でも個人が保証人の場合は、保証の限度額(極度額)設定が義務化されたこと、である。
まず(1)から見ていこう。改正民法では個人保証にするためのハードルが高くなった。一定の保証契約については、事前に公正証書によって保証人の保証債務の履行意思を確認しないかぎり、保証契約自体に効力が生じない、とするルールが新設された。改正法施行後、保証人となろうとする者は、保証契約の締結前1カ月以内に自ら公証役場に出向き、公証人に保証債務の履行意思の確認をしてもらい、公証人がその内容を表示した公正証書を作成する、という複雑な手続きを経なければならなくなった。
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