ホテルの宿泊、インターネット通販、預金や保険など、約款は普段の生活でも目にすることが多い。だが、これまで明確なルールというものは法律にも定められてこなかった。
あの細かい文字でびっしりと書かれた文書を全部理解したうえでサインする人など、ほぼいないだろう。それで本当に効力があるといえるのだろうかと、約款の内容や変更をめぐってはつねづねトラブルの種となってきた。そこで、今回の民法改正では、定型約款の定義と運用のためのルールをあらためて決めることになった。
Q. どのような契約書類が定型約款に該当しますか
「定型約款」とは、次の2条件を満たす定型取引をする目的で準備された契約条項の総体を指すことになった。一つは「不特定多数を相手にする取引」。もう一つは「取引内容が画一的であることが合理的である取引」。後者は理解しにくいが、要するに契約内容をめぐってその都度いちいち交渉しないほうが両当事者にとってメリットがあるような取引のことだ。
なにもB to C(消費者向け取引)に限らない。2要件を満たせばB to B(事業者間取引)も該当する。法人向けの預金規定やパッケージソフトの利用契約書といったケースは一例である。
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