7月の参院選では、「改憲勢力」の議席数が参院(定数242)で3分の2を上回ったことが大きく報じられた。衆院ではすでに3分の2を超えているため、憲法改正の発議に向けた環境が整ったというわけだ。安倍晋三首相は念願の憲法改正に着手する時期を計っている。
参院選で自民党は56議席(追加公認を含む)を獲得。非改選と選挙後の会派入りを含め、参院の過半数となる123議席を確保した。自民党が単独で参院の過半数を占めるのは、1989年以来27年ぶりだ。これに公明党の25議席、憲法改正に前向きな日本維新の会と日本のこころを大切にする党の12議席、3議席を加えると163議席。参院議長が自民党会派を離脱して162議席となっても、参院の3分の2を上回るというわけだ。
だが現実には憲法改正は簡単ではなく、衆参両院で3分の2を占めたからといって、すぐに動きだすわけではない。憲法改正のルールでは、今の憲法を丸ごと新しい憲法と取り換えることはできない。条文ごとに改正案をまとめ、衆参両院で3分の2以上の賛成で可決して発議する。その後、国民投票にかけて、有効投票の過半数を得れば改正が実現することになっている。
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