お墓は相続財産とは別の「祭祀財産」に当たり、兄弟姉妹がいても相続するのはそのうちの一人になる。また、行政への手続きは特に必要がないものの、墓地・霊園管理者への届け出は必要だ。
たとえば「先祖代々の墓があり、使用者だった父親が亡くなった」ときには、納骨のときなどを利用して管理事務所に行き、承継手続きや必要な書類の確認をしておきたい。
それではなぜ、この手続きを怠るとまずいのか。
引き継ぐケースでも届け出が必要
霊園や墓地ではそれぞれ、利用上のルールが決められている。それらが明記された「使用規則」などと書かれた用紙は、購入の際に契約約款として渡されることが多い。規則には「使用権の取り消し」という項目があり、「使用者が死亡した日から2年間承継の申請がない場合」などと定められているのが一般的だ(限度年数は墓地・霊園により異なる)。
最初に、墓を建立する場所に対して「永代使用料」を支払うが、これはあくまで使用権への費用であって所有権を得ているわけではない。墓が代々継承される場合、使用は可能であるが、決して「永代=永久」という意味にはならないのだ。
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