非正規労働者にも「ボーナス」は実現するか 正社員と同じ仕事しても、待遇に格差の現状

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これまで正規と非正規で、当たり前のようにあった待遇の違いについて、是正を求めていくという観点では第一歩だと言えます。

ただ、待遇差に関する一般的な基準が示されておらず、載っていない事例に対してはどのように考えればいいのかが不明確です。

真に実効的なものにしていくには

また、このガイドラインで注意すべきなのは、当初の一億総活躍プランでは、待遇差に関する事業者の説明責任について言及がされていたのが、ガイドラインには説明責任についての言及がない点です(同時期に発表された中間報告には若干記載があります)。

この点は、最終的には待遇差の合理性について労働者、使用者のどちらに証明責任があるかという事にも関わってきます。労働者側が不合理であるとの証明をするのはかなり困難であり、待遇差が合理的であることについては使用者が証明責任を負うべきです。

今後、ガイドラインを元に労働契約法等の改正作業が進められると思いますが、非正規雇用の待遇改善のために、真に実効的なものにしていく必要があります。

白川 秀之(しらかわ・ひでゆき)弁護士
2004年、弁護士登録。労働事件が専門だが、一般民事事件も幅広く扱っている。日本労働弁護団常任幹事、東海労働弁護団事務局長、愛知県弁護士会刑事弁護委員会委員。
事務所名:弁護士法人名古屋北法律事務所

 

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