これまで正規と非正規で、当たり前のようにあった待遇の違いについて、是正を求めていくという観点では第一歩だと言えます。
ただ、待遇差に関する一般的な基準が示されておらず、載っていない事例に対してはどのように考えればいいのかが不明確です。
真に実効的なものにしていくには
また、このガイドラインで注意すべきなのは、当初の一億総活躍プランでは、待遇差に関する事業者の説明責任について言及がされていたのが、ガイドラインには説明責任についての言及がない点です(同時期に発表された中間報告には若干記載があります)。
この点は、最終的には待遇差の合理性について労働者、使用者のどちらに証明責任があるかという事にも関わってきます。労働者側が不合理であるとの証明をするのはかなり困難であり、待遇差が合理的であることについては使用者が証明責任を負うべきです。
今後、ガイドラインを元に労働契約法等の改正作業が進められると思いますが、非正規雇用の待遇改善のために、真に実効的なものにしていく必要があります。
