オルツの不正会計は、取締役会や証券取引所、主幹事証券会社、監査法人がそれぞれチェック機能を果たしていたのかなど、さまざまな議論を巻き起こしている。加えて注目しておきたいのが、そもそも法律上のルールで設けているペナルティーが、企業による悪質な粉飾の抑止力として、十分に機能していないのではないかという論点だ。
虚偽記載に手を染めた企業に対する課徴金の金額は、金商法のルールによって機械的に決められている。株式の発行開示書類の場合は募集・売り出し総額の4.5%、上場企業の継続開示書類であれば600万円か時価総額の10万分の6のいずれか大きい額といった規定がある。
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