画期的?公立教員の長時間労働に「一石投じる判決」、浮き彫りになる給特法の矛盾 「自発でなく指揮命令による業務」で労基法違反

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2025年3月25日、高松地方裁判所(地裁)である重要な判決が言い渡された。この判決は、長らく議論されてきた公立学校教員の長時間労働問題に一石を投じるものだ。「給特法があるから仕方ない」——そう諦められてきた長時間労働に対し、刑事罰も定められた労働基準法(労基法)違反を認め、県に損害賠償を命じたこの判決は、教員の働き方を根本から見直すきっかけとなりうる。とはいえ、この判決は少々複雑なので整理が必要だ。判決が持つ意義と、今後の教員の労働環境改善に向けた課題について考えていこう。

給特法下の労働時間管理に一石を投じる判決だが…

2025(令和7)年3月25日、高松地裁で公立学校教員の労働問題について重要な判決が出された。市立中学教諭だった原告が香川県を被告として訴えた訴訟で、使用者が労働者を働かせることができる労働時間の原則(1日8時間・週40時間)を定めた労基法32条や、使用者が労働者に与えねばならない休憩について定めた労基法34条等に違反するとして、5万円の損害賠償支払いを命じた。

公立教員の長時間労働が問題となって久しいが、労基法違反を認め、損害賠償の支払いを命じる判決は初めてである。背景には、労基法と特例として定められた給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が存在するのだが、この判決は給特法下の労働時間管理に一石を投じるものだ。

とはいえ、この判決は少々複雑で、判決の受け止めには誤解もあるように思う。この判決は、長時間労働や休憩の取れない働き方について広く違法と認めた判決ではないし、そもそも公立教員の長時間労働を違法として損害賠償を命じた判決は、以前から多く存在するのだ。

この判決は、教員の通常の勤務時における長時間労働等は取り上げていない。判決が違法と認定したのは、あくまで、宿泊学習とこれに関係する学年団会議という限定的な場面だ。

残念だが、この判決により、教員の通常の勤務形態について労基法違反を問える可能性が大きく拡大したと考えるのは早計だ。

自律的な判断か、指揮命令に基づいた業務か

今回の判決のように労基法違反による損害賠償請求を求める訴訟として、近時も大きく報道されたものもある。埼玉県内の公立教員が争った裁判(埼玉教員超勤訴訟)がそれで、労基法32条違反の損害賠償請求を求めて争われていた。

嶋﨑量(しまさき・ちから)
弁護士、日本労働弁護団常任幹事、神奈川総合法律事務所
主に労働者・労働組合の権利擁護のため活動し、特に教員の労働の問題やワークルール教育に精力的に取り組む。主な著書に『労働者が円満退職するための法律実務』(旬報社)、『#教師のバトン とはなんだったのか-教師の発信と学校の未来』『迷走する教員の働き方改革』『ブラック企業のない社会へ』(いずれも岩波ブックレット・共著)。2019年給特法改正の衆院・国会参考人
(写真:本人提供)

しかし、さいたま地裁判決(令和3年10月1日)・東京高裁判決(令和4年8月25日)では、いずれも原告の損害賠償支払いが否定され、最高裁でも教員側敗訴が確定している。

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