このJR東日本幹部の言う「過半数労働組合がない企業、事業場でも、恒常的かつ実質的な形で労使コミュニケーションを行っているというところ」が、18年に過半数労組が消滅して以降、社員の親睦団体「社友会」を経営のパートナーと見なし、「労使コミュニケーションを行っている」自社を指していることは間違いないだろう。
またJR東日本が積極的に、この労政審の議論にコミットしているのも、憲法にその存在と権利を保障された労働組合と違い、任意団体にすぎない社友会を、労使コミュニケーションの相手方として「制度として認めていく」ことを政府に「検討」してもらいたいからにほかならない。
実はJR東日本は、この「働き方改革関連法」見直しや、労基法改正に向けての動きに乗じて、社友会という任意団体に法的、制度的担保を付与しようともくろんでいるのだ。が、同社の“思惑”に触れる前に、まずは今日に至るまでの働き方改革関連法見直しの流れを整理しておこう。



















無料会員登録はこちら
ログインはこちら