実際には成立させるつもりのない注文を大量に出す「見せ玉」のような、変動操作取引(金商法159条2項)については、すでに十分な裁判例の蓄積があり、違法かどうかの基準がある程度定まっている。
一方、安定操作取引については刑事事件となった案件や、金融庁が課徴金の対象とした事例がほとんどない。そのため、安定操作取引とはどのような形態のものか、安定させる目的とは何かといったことが法的に明確になっていない。
では、SMBC日興の事件で検察やSESCはどのような主張をしているのか。根拠としているのは日本取引所自主規制法人に委託して行った取引分析の結果や、被告人同士の会話の記録、関係者の証言などだ。
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