働き方改革関連法が施行されて1年以上が経過した。「働き方改革」とは、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公平な待遇の確保を目指すものだ。
労働時間について、大企業では2019年4月から、中小企業では20年4月から、時間外労働の上限が原則月45時間となった。だが、長時間労働は本当に是正されているのだろうか。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」を見ると、働き方改革関連法が施行される前の18年4月から6月の所定外労働時間の平均は11.0時間だった。対して、20年4月から6月の所定外労働時間の平均は8.1時間となっている。
一見、残業時間が削減されたようだが、このデータから単純に「働き方改革関連法が残業時間の削減をもたらした」とはいえない。今年の4月以降は多くの企業が新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言や、時差通勤・テレワーク推奨の影響を受けている。これらの影響を除いて分析しなければ、政策の評価はできない。
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。
ログイン(会員の方はこちら)
無料会員登録
登録は簡単3ステップ
東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題
おすすめ情報をメルマガでお届け
トピックボードAD
有料会員限定記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら