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“機能性表示食品"現る メーカーは虎視眈々

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国が認める機能性表示で3つ目の制度が始まる。その効用はいかに。

特定保健用食品、栄養機能食品に次ぐ、第3の柱となるか。機能性表示食品になりうる対象は、生鮮食品から加工食品、サプリメントまで幅広い(写真中央はイメージ)(撮影:梅谷秀司)

「背が高くなる、二日酔いに効く、といった文言も表示できるのか」──。

3月上旬、東京都内で開かれた「新たな食品表示制度に係る説明会」では、事業者からこんな質問も出た。主催した消費者庁の担当者は、さまざまな質問に「ノー」と言うことはなく、「科学的根拠があり、病者や未成年者などを対象としていなければ、国がダメという範囲は必要最小限にしたい」と説明した。

政府の成長戦略の一環で、「健康食品の『機能性表示』を解禁します」と安倍晋三首相が宣言したのが2013年。その後、制度化に向けた議論が重ねられ、4月からの機能性表示制度の開始に至った。

現在、食品について効果や機能を表示することは、原則として認められていない。いわゆる健康食品で国がそれを認めているのは、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品だけだ。

トクホは、国の販売許可を得るまでに多大な費用と時間を要するため、人員や資金余力が限られる中小企業には“敷居”が高い。一方の栄養機能食品は、国の基準さえ満たせば表示できる点でハードルは低いものの、成分ごとに使える文言が決まっている。

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