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「働くのは扶養内」と思う上限額は本当に壁ですか 税に社会保険、企業の配偶者手当とまちまち

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一言で「扶養」といっても枠組みはいくつもある。もしかすると「手取りが減るから」と勘違いして「働き控え」しているかもしれない。

年金手帳と給料袋
厚生年金の対象が広がるにつれ、壁が出来たり消えたり(写真:freeangle / PIXTA)

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夫に扶養されている妻にとって「年収の壁」とは何万円なのか。税、社会保険、企業の配偶者手当と3つの制度が絡み、かつ改定されているのでややこしい。

妻の所得税が発生しないのは年間103万円まで。ただ、超えても手取り減は生じない。所得税は額を超えた分に対してかかるからだ。

103万円は夫の所得税・住民税が軽減される配偶者控除の上限でもあるが、2018年に150万円以下までの同額の配偶者特別控除が設けられた(夫の年収制限あり)。201万円まで段階的に減るため、世帯で見た手取り減も生じない。

「年末に調整」は不要

一方、上限を超えると保険料負担が生じ、手取り減となるのが国民年金3号の上限である年間130万円だ(下図①)。

2016年以降、週20時間以上の短時間労働者にも厚生年金・健康保険の加入を義務づける適用拡大が段階的に進む。ここで生まれたのが年収換算で106万円の境目だ(下図②)。ただ、本来の基準は月額の基本給ベース(8.8万円)で残業代を含まない。「年末の繁忙期なのに就業調整で残業できず人手不足」というのは誤解含みといえる。

現在、適用拡大は101人以上の企業が対象で、来年10月には51人以上の企業に広がる。この新たな壁は最低賃金が上がると消える(下図③)。

配偶者手当は妻の年収上限を103万円か130万円に設定する企業が多い。

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