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「年収の壁」を壊すのに3号廃止より冴えたやり方 【後編】短時間でも全労働者が「保険加入」へ

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「130万円の壁」は数年後には壊れる。残る「106万円の壁」に対し、政府は3年限定で保険料を肩代わりするが、どうすれば抜本解決できるのか。

年金手帳を持って考える女性
年収ゼロの専業主婦にも保険料支払いを求めるのか(写真:UYORI / PIXTA)

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「年収の壁」に対する当面の政府の対応策と、長期的な制度改正の方向性について、前編の「130万円の壁」に続いて、この後編では「106万円の壁」を中心に、社会保障を専門とする是枝俊悟・大和総研主任研究員に解説してもらう。→前編はこちら
※この記事は11月2日5:00まで無料でお読みいただけます。それ以降は有料会員向けとなります。

企業規模要件の撤廃により、すべての企業で短時間労働者でも被用者保険(厚生年金・健康保険)に入れるようになれば、高い「130万円の壁」の問題はほぼ解消する。

しかし、それでもなお、「106万円の壁」の問題は残る。

短時間労働者でも被用者保険に入れる企業においては、「週20時間以上かつ月給8.8万円以上」の条件で働けば被用者保険に加入することとなる。月給8.8万円を年換算すると106万円となるため、こちらは「106万円の壁」と呼ばれている。

「106万円の壁」を超えた場合は、企業が社会保険料の半分を負担するため、短時間労働者が自ら負担する社会保険料は年間約16万円(月給8.8万円の場合)と、自ら国民年金保険料と国民健康保険料を支払う場合と比べ、およそ半分で済む。

低い「106万円の壁」、就業調整するのは半数

保険料を支払うことで、厚生年金からは報酬比例の年金が支給され、健康保険からは傷病手当金が支給されるなど、保障が充実する。一度被用者保険に入ってしまえば、そこから先は収入が増えても比例的に保険料が増えるだけであり、制約なく収入を伸ばしていける。

実際に、被用者保険に加入した短時間労働者の月給は上昇傾向にある。「106万円の壁」は「130万円の壁」と比べると比較的超えやすい低めの壁だ。

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