日本の企業には、従業員数に応じて一定割合の障害者を雇用する法的義務が課されている。(割当雇用制度)。障害の有無にかかわらず、すべての人が均等に適切な就労機会を得られる社会を共に目指す、というのが日本の障害者雇用政策の基本的な理念だ。
そしてこの割合「法定雇用率」は、大雑把に言えば、世の中のすべての労働者・失業者数に占める、障害のある労働者・失業者数の割合を基準に算出されている。つまり労働市場の人口の2%が障害者なら、基本的には、企業も従業員のうち2%以上障害者を雇用する義務がある。
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