大幸薬品クレベリン危うし 消費者庁が違反と認定

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売り上げの8割を占める看板商品に再び措置命令。徹底抗戦は吉と出るか。

消費者庁は大幸薬品のクレベリンに対し、2度目の措置命令を下した。同社は全面的に争う姿勢だ

老舗市販薬メーカーの大幸薬品が窮地に陥っている。

1月20日、消費者庁は空間除菌剤「クレベリン」に対し景品表示法に基づく措置命令を下した。「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示に合理的根拠がなく、消費者に誤解を与えるおそれがあるという優良誤認表示が理由だ。

大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾であり、速やかに必要な法的措置を取る」と発表、徹底抗戦する構えだ。

実はクレベリンに対する措置命令は今回で2度目。消費者庁は2014年にも置き型商品の「簡単、置くだけ! 二酸化塩素分子がお部屋の空間に広がります」といった文言が景品表示法違反に当たるとし、措置命令を下している。

このときは同社も応諾。「ご利用環境により成分の広がりは異なります」といった注意文言を入れるなどで対応した。その後、スプレー型やスティックペン型なども含め販売拡大していったが、新たな対応はしてこなかった。この間消費者庁が措置命令を下さなかったということもあるのだろう。

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