受信料「義務化」へ、問われるNHKの覚悟 ワンセグ契約めぐる敗訴で火が付いた公共放送
動画視聴の形態が変わる中で、受信料義務化の議論が本格化してきた。
ワンセグ携帯を保有しても受信契約の義務はない──。NHKにとって何とも苦々しい判決となった。
8月26日、さいたま地方裁判所はテレビ放送を受信できる「ワンセグ機能」を搭載した携帯電話の保有者に対し、受信契約を結ぶ義務はないとする判決を言い渡した。
訴えを起こしたのは埼玉県朝霞市市議会議員の大橋昌信氏。立花孝志代表が東京都知事選挙に出馬し、注目を集めた政治団体「NHKから国民を守る党」で活動している。
裁判の争点となったのは、ワンセグ携帯の保有者は、放送法64条1項においてNHKとの受信契約が義務づけられている「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるのか、という点だった。
NHKは「(受信設備は)一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない。『設置』は観念的な意味で用いられており、『携帯』の意味も含まれる」などと主張。しかし、大野和明裁判長は放送法2条において設置と携帯が区別されていることなどを指摘。「NHKの主張には文理解釈上、相当な無理があるものと言わざるをえない」として退けたのだった。
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